Ⅰ.下記工場は、監督者と機器管理者が汚染管理システムの責任を負うものとする。
(監督者・機器管理者の要件は次項目に明記してある)

1.毎時60㎥以上の排水(冷却水を除く)をしている工場、
もしくはBODを多量に含む排水を1日当り100kg以上行っている工場。
2.重金属を取り扱う行程から1日当り50㎥の排水を行っている、
あるいは、排水中に下記量の重金属を含む工場。
・亜鉛    250,000mg/1日以上
・クロム   25,000mg/1日 以上
・ヒ素    12,500mg/1日 以上
・銅     50,000mg/1日 以上
・水銀    250mg/1日   以上
・カドミウム 1,500mg/1日  以上
・バリウム  50,000mg/1日 以上
・セレン   1,000mg/1日  以上
・鉛     10,000mg/1日 以上
・マンガン  250,000mg/1日以上
3.鉄を取り扱う工場
(1)乾燥炉、酸類、その他環境汚染原因になりうる物質を生産過程で使用し、
1日当り100トン以上生産している場合
(2)1バッチ当り5トン以上生産している製錬所を使用している場合
4.製造工程で石油精製の副産物として取得した材料から、石油化学製品を
1日当り100トン以上生産している工場
5.大きさの如何に関わらず、天然ガスの生成に関わる工場
6.炭酸ナトリウム・水酸化ナトリウム・塩化水素・塩素・次亜塩素酸
ナトリウムの製造過程で材料として用いられる塩化ナトリウムを使用し、
塩素アルカリを1日当り100トン以上製造している、工場。
7.セメントを製造している工場
8.貴金属の精錬もしくは、金属類の製造を1日当り50トン以上行っている工場
9.1日当り50トン以上製造している紙パルプ工場
10.原油精製工場

Ⅱ.汚染管理システム責任者である、監督者及び機器管理者は下記用件を満たさなければならない。

1.監督者は工学、化学、あるいはそれらに関する分野で学士を取得し、
なおかつ、タイ工場局より認可を得ていなければならない。
エンジニアコンサル会社の場合、上記資格を持った者により、
運営されなければならない。
2.機器管理者は中等教育を受けていなければならないが、
監督者ほどの資格は要さない。
3.監督者及び機器管理者は工場局に登録し、工場局により発布された
全ての規則及び、手順に従わなければならない。

Ⅲ.項目Ⅰの工場は3ヶ月ごとに毒物検査報告書を工場局の基準に従い作成し、同局に提出しなければならない。検査は政府研究所、もしくは工場局の認可を受けた私立研究所で行われなければならない。

タイ工業省より、1982年発布
【参照URL】http://www.pcd.go.th/info_serv/en_reg_std_water04.html#s10